販売店契約約款

契約約款

以下の各条項(以下「本条件」と総称します)は日本ヒルティ株式会社(以下「甲」といいます。)と販売店(以下「乙」といいます。)との間の甲の製品の売買及び/又は役務の提供(以下「本取引」と総称します。)に共通して適用される条件(以下「本条件」といいます。)です。本条件は、甲と乙が書面により別途合意しない限り、乙の注文書その他乙が作成した文書に記載された条件に関わらず、本取引に適用されるものとします。また、本条件の合意前に甲と乙の間で締結された旧契約が存在する場合、旧契約は本条件の合意と同時のその効力を失うものとします。

 

第1条(契約目的)

本契約は、甲と乙で別途合意された商品(以下「商品」という)を甲が乙に販売することを目的とします。

 

第2条(条件)

1)商品の品目及び数量       打合わせの上決定

2)商品の単価                別途通知

3)発注方法       ヒルティオンライン・FAXによる注文書の送付

4)納入場所                    乙の所在地

5)納入方法                    甲が定める運送方法・委託業者による

6)納入期日                    打合せのうえ決定

 

第3条(価格)

1.商品の納入価格は甲から別途通知するものとします。

2.ヒルティは、30日以前に販売店に通達することにより、納入価格を変更することができるものとします。

 

第4条(配送費)

全商品の納入のための日本国内における配送費は乙の負担とします。

 

第5条(支払方法)

1.乙の甲に対する支払は、別途双方協議の上決定するものとします。

2.甲は与信限度額の設定のため、及び納入商品に対する支払が期日通り行なわれることを確認するために信用調査を行なう権利を保有するものとします。

 

第6条(機密保持)

各当事者は、取引期間中及びその終了後、本取引関係の結果として相手方 から知り得た価格情報等を含むあらゆる業務機密(個人情報を含む)を当事者間以外の外部に漏らさないことを約束するものとします。

 

第7条(賠償責任)

乙がその受領した商品及びサービスに対する代金の支払を遅延したときは、甲に対する未払いの全ての債務が完済されるまで遅延金の総額に対して年6%利息を支払うものとします。

 

第8条(契約不適合責任)

甲は、商品納入後1ヶ月間、納入前の問題によって生じた物品の品質不良・数量不足・変質などにつき責に任じます。

 

第9条(危険負担)

商品納入後、甲の責に帰すべからざる事由により商品の全部または一部が滅失、毀損、盗難、紛失或いは変質等した場合、その一切の損害は乙の負担とします。

 

第10条(ブランディング)

乙は、甲が定めた甲のブランディングポリシーを遵守しなければなりません。

尚、本ポリシーの実施については、各当事者協議のうえ進めるものとします。

 

第11条(商標)

1.乙は、商品を元の包装のまま、甲の商標と指定名称のみが表示された状態で販売するものとすします。乙は、ヒルティの同意なく、商品を別の状態で販売しないものとします。

2.乙は、甲が甲のブランドネームとその製品の名称及びロゴの独占的所有者であることを了承します。乙には、甲の事前の書面による承認なく、ヒルティのブランドネームとその製品の名称及びロゴを使用する権利はありません。インターネット又はホームページでの甲の名称の使用についても同様とします。販売店は、甲の名称を業務に関する事項に関連してのみ使用するものとし、甲の製品のブランドロゴ及び指定名称を変更しないものとします。

甲は、甲の名称を使用する権利をいつでも取り消す権利を有するものとします。

3.乙は、いかなる場合においても、日本又は世界のいずれの国においても、甲の商標及び/又はその他の知的所有権の出願をしてはなりません。

第12条(保証)

1.甲は、商品に材質的な又は製造上の契約不適合がないことを保証します。商品に契約不適合があり、甲がその契約不適合の修補義務を負う場合、甲は、その裁量により、その他の請求を排除して、乙に代替品を提供するか又は契約不適合ある商品もしくはその部分を修理するかを決定することができるものとします。

2.甲は乙又は乙の顧客による不適切な在庫管理又は取扱いによって生じた商品の不足や契約不適合については責任を負いません。

3.乙は、上記第1項に定められた範囲内における保証を乙の顧客に対して提供する義務を負います。

4.乙は、その原因の如何を問わず、商品に関して甲に損害を生じさせないことを保証します。

5.乙は、乙が法令又は本条件の義務に違反したこと又は商品の販売に関する第三者の知的財産権又は工業財産権の侵害によって生じたいかなる追加補償にかかわりなく、甲に対して補償し、甲に損害を生じさせないことに同意するものとします。

 

第13条(責任制限)

甲の商品に契約不適合があったことにより乙が損害を被ったとしても、甲に故意又は重過失が認められる場合を除き、甲は商品代金額の限度でのみ賠償責任を負うものとします。

 

第14条(製品の保管)

乙は、全ての商品に使用説明書及び安全性情報が含まれていること、有効期限が切れていないこと、乙が保管する際には常に法令及び甲の公開情報に基づいて保管又は取り扱われることを保証するものとします。さらに、乙は、販売してから14日間を経過した後に乙に返品された有効期限のある商品は、有効期限内のものであっても再販しないことを保証するものとします。

 

第15条(販売体制並びに社員教育等)

乙は、常時十分に教育された従業員と必要な現場取り付け並びにサービス訪問を提供するための組織を維持するものとします。乙と甲は、トレーニング、証明書並びにサポートプランについて設定し、合意します。書面による合意がある場合を除いて、当該テリトリー内外で実施されたトレーニングに関する費用(交通費や宿泊費を含むがそれに限らない)は、乙が負担しなければなりません。

 

第16条(輸出管理)

乙は、乙並び乙の社員がアメリカ、ヨーロッパ、スイスのブラックリストにリストアップされていないことまたは、他の国々/政府に法的な認可を受けていない製品、情報、ソフトウェア、テクノロジーを供給していないことを確認並びに保証しなければなりません。これは、適用されるすべての輸出または、再輸出関連法規の遵守を含みます。

乙は、さらに甲から受領したすべての製品、情報、ソフトウェア、テクノロジーが原子力技術または大量破壊兵器(核兵器、細菌兵器、化学兵器)並びにそれらの運搬者かまたはそれらに関係することに使用する意図のないことを保証しなければなりません。

 

 

第17条(契約の解除)

1.甲及び乙は、相手先に次の各号の事由が生じたときはその相手先に対し何らの催告も要せずに直ちに本契約を解除することができます。

  1)本契約の取決めに違反したとき。

  2)監督官庁より営業取消、停止等の処分を受けたとき。

  3)不渡り手形を出したとき、または支払不能状態に至ったとき。

  4)第三者より仮処分、仮差押え、差押えまたは競売等の申立を受けたとき。

  5)破産、民事再生、会社更正法適用の申立を行ったとき、または申し立てを受けたとき。

  6)解散を決議し、または他の会社と合併したとき。

  7)財産状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。

2.甲は、乙に対して、いかなる場合においても、甲が乙に変わる別の販売業者又は他の会社と取引するか否かにかかわらず、商機および又は顧客、投資、経費の損失に対する補償、賠償もしくは裁定、またはいかなる種類の終了時の支払についても責任を負わないものとします。

 

第18条(期限利益の喪失)

前条第1項第2号から第7号の一つにでも該当した場合、乙は甲に対して負担する 一切の金銭債務につき期限の利益を失い、甲の要求に基づき全ての債務を弁済しなければなりません。

 

第19条(行動規範)

1.乙は、ヒルティお取引先様向け行動規範を遵守します。本条件にサインすることで乙は、ヒルティお取引先様向け行動規範の最新版の受領を確認します。(別紙「ヒルティお取引先様向け行動規範」参照)

2.乙は、乙の従業員が適切な方法によってヒルティお取引先様向け行動規範の最低要求事項を熟知並びに遵守させることとします。(例えば、乙の内部コンプライアンスプログラムによるなど)

3.乙は、ヒルティお取引先様向け行動規範を全てのサプライヤー、外部下請業者並びにサービス提供者に効果的に周知させ、ヒルティ関連業務を第三者に委託する際には、これらの規定が確実に順守されるようにしてください。乙は、サプライヤー等がこの規定を受諾しなかった場合には、直ちに甲に通知してください。

4.ヒルティお取引先様向け行動規範の重大な違反が発生した場合、甲は、書面で通知することにより直ちに本契約を解除する権利を有します。重大な違反は以下のとおりとします。

 1)官公庁または裁判所によって立証された国際労働機関138条約並びに182条約に違反する児童労働

 2)官公庁または裁判所によって立証された国際労働機関29条約並びに105条約違反する強制労働

3)官公庁または裁判所によって立証された贈収賄

4)官公庁または裁判所によって立証並びに処罰された適用される環境に関する法令並びに規則違反

 

第20条(有効期間)

1.本条件の有効期間は、本条件が合意された日から1年間とします。

2.1年経過後は、甲及び乙は、60日前の文書による相手方への予告により、本条件を解約することができるものとします。

 

第21 条(不可抗力)

甲は、製品等の供給又は運搬若しくは役務の提供において生じたいかなる不履行又は履行
遅滞についても、その全部又は一部が、戦争、ストライキ、ロックアウト、労働争議若しくは騒動、
政府による規制若しくは介入、輸送機関の遅延、火災、天災、地震、施設破壊、供給不足、盗難、
破壊行為、暴動、動乱又は偶発事件を含むがこれらに限らない、ヒルティの合理的管理の及ばな
い原因又は事実により生じた場合には、当該不履行又は履行遅滞につき責任を負わないものとし
ます。

 

第22 条(反社会的勢力の排除)

1 甲は、乙が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業又はこれに準ずる者であることが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。

2 甲が前項の規定により本契約を解除した場合には、乙に損害が生じてもヒルティは何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠償するものとします。

 

第23条(条項の可分性)

本条件は、それぞれ可分であり、かつ、相互に独立しています。本条件のいずれかが裁判所の判決等により無効と判断された場合でも、当該条件以外の条件はすべて有効であり、効力を保持し続けるものとします。

 

第24条(権利義務譲渡の禁止)

乙及び甲は、互いに相手型の事前の書面による同意なくして、本条件上の地位を第三者に承継させ、又は本条件から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはなりません。

 

第25条(準拠法及び合意管轄)

本条件は、日本の国内法に基づき解釈及び適用されます。本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
                                        以上

 

 

 

日本ヒルティ株式会社

〒224-8550 横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-6-20

T 0120-66-1159 I F 0120-23-2953

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