お取引条件

契約約款

以下の各条項(以下「本条件」と総称します)は日本ヒルティ株式会社(以下「ヒルティ」といいます。)とお客様との間のヒルティの製品の売買及び/又は役務の提供(以下「本取引」と総称します。)に共通して適用される条件(以下「本条件」といいます。)です。本条件は、ヒルティとお客様が書面により別途合意しない限り、お客様の注文書その他お客様が作成された文書に記載された条件に関わらず、本取引に適用されるものとします。


第1 条(目的)
ヒルティに対する全ての注文は、本条件が適用されることを条件としてのみヒルティにより承諾されます。ヒルティは、いつでも本条件を改定することができ、かかる改定は、ヒルティからお客様に対して通知されたときに効力を生じるものとします。

第2 条(取引価格)
1 本取引のうち、ヒルティの製品の売買に関しては、全ての取引価格は、別途お客様と個別に書面等で合意した場合を除き、ヒルティの定める価格とし、当該価格は、事前の告知なしに変更されるものとします。
本取引のうち、ヒルティの役務の提供に関しては、別途取引価格を合意するものとします。
2 納品書に記載された取引価格が合意したものと相違していた場合、ヒルティは納品後14日以内のお客様からの申し出により、価格訂正を行うものとします。
3 納品等にかかる運送費は別途お客様負担とします。

第3 条(税金)
本取引に対して課税される消費税その他の全ての税金は、お客様の負担とします。

第4 条(支払)
お客様は、請求書に記載された支払期限までに、ヒルティに対する本取引に関する全ての支払いを行うものとします。お客様が本条件に違反して支払いを行わない場合、お客様は、自動的に期限の利益を喪失するものとし、ヒルティに対する全ての債務を直ちに支払わなければなりません。
お客様は、紛争の存在、相殺その他理由の如何を問わず、ヒルティに対する支払いを留保することはできません。

第5 条(債権の回収)
お客様が本条件に違反した場合、ヒルティは、お客様に対する債権の回収又は製品等の取戻しに起因して生じた全ての費用(合理的な弁護士費用を含む)をお客様に対して請求することができるものとします。お客様が、支払期限を経過し、又は、期限の利益を喪失しても支払債務を履行されない場合、当該支払期限の翌日(当日を含む。)から完済に至る日(当日を含む。)までの期間につき、当該債務不履行にかかる金額に対し、年率14%(1年を365 日とした日割計算とする。)による遅延損害金を支払わなければなりません。

第6 条(製品等の送付、受渡し)
ヒルティは、お客様に対し、お客様の指定する納品日に、お客様の指定する受渡し場所にて製品等を納品するものとします。ヒルティは、お客様の指定する納品日に製品等を納品するために合理的な努力を行いますが、納品日における納品を保証するものではなく、納品がお客様の指定する納品日に遅れた場合でも、ヒルティはお客様に対していかなる法的責任を負いません。また、お客様は、納品がお客様の指定する納品日に遅れたことをもって、本契約を解除したり、本契約上の義務を免れたりすることはできません。

第7 条(検査)
お客様は、納品後1週間以内に、納品された製品等の種類、数量、品質に関して契約の内容に適合しない点(以下「契約不適合」といいます。)が存在しないかを検査するものとします。ヒルティに対し、お客様から納品後1 週間以内に書面にて製品等に関する欠品その他の契約不適合の申出がない限り、納品された製品等は何らの契約不適合がないものとみなされます。

第8 条(返品)
1 返品は、お客様への納品後3ヶ月以内の製品であって、ヒルティが事前に承諾しない限り行うことはできません。また、使用期限のある製品、特別注文による製品及び販売中止となった製品、ヒルティ製品でないもの、建設用びょう打機並びに空包、機能が正常でないもの、製品及び外装に疵や汚れのあるもの、組合せ商品やプロモーションパッケージの一部分のみは、これを返品することはできません。本項に基づく返品をお客様が行う場合、返品に伴う送料その他の費用はお客様の負担とします。
2 前項に関わらず、ヒルティは、納品時において契約不適合(数量超過を含む)があった製品については、ヒルティの費用で返品に応じるものとし(但し、お客様が製品が本契約の内容に適合しないことを本契約締結時に認識している場合を除きます。)、ヒルティが行った修理等に契約不適合があった場合には、無償で修理等を行い納品するものとします。この契約不適合に基づく履行の追完(返品・再修理を含み、その方法はヒルティの裁量に基づく選択による。以下同じ。)は、ヒルティに対し、お客様から納品後1 週間以内に書面にて製品等に関する契約不適合の申出があったものに限るものとします。
3 民法第563 条にかかわらず、お客様は製品の代金の減額を請求することができないものとします。

第9 条(所有権の移転)
製品の納品後においても、お客様が、ヒルティに対して、消費税その他の税金等を含め、全ての債務の支払を完了するまでは、製品等の所有権は、お客様に移転せず、ヒルティが有するものとします。
本取引にかかる納品後、全ての債務の支払が完了するまでに製品等に生じた損害及び損失は全てお客様が負担するものとします。

第10 条(危険負担)
本取引のうち、ヒルティの製品の売買に関しては、製品等の納品前に生じた製品の滅失、毀損、減量、変質その他一切の損害は、原因及び理由の如何を問わず、お客様の責めに帰すべきものを除き、ヒルティの負担とし、製品等の納品後に生じたかかる損害は、原因及び理由の如何を問わず、ヒルティの責めに帰すべきものを除き、お客様の負担とします。
本取引のうち、ヒルティの役務の提供に関しては、納品の前後に関わらず、製品の滅失、毀損、減量、変質その他一切の損害は、原因及び理由の如何を問わず、ヒルティの責めに帰すべきものを除き、お客様の負担とします。

第11 条(保証)
1 ヒルティは、第7 条の検査合格後においては、製品等の品質不良、数量不足、変質その他の契約不適合について一切の責任を負わないものとします。
2 ヒルティは、製品等の使用が第三者の権利を侵害しないことにつき、表明又は保証するものではありません。
3 ヒルティは、納品時に、製品に瑕疵が存在しないことを保証します。「製品瑕疵」とは、製品に存在する品質又は製造上の瑕疵のうち、当該瑕疵が、(a)製品がヒルティの公表する技術仕様に適合しなくなる結果となり、かつ(b)製品の構造性能に重大な悪影響を及ぼす場合を意味します。また、ヒルティがサービスを提供する場合、「製品瑕疵」とは、ヒルティが合意されたサービス範囲を履行しないことを意味します。
4 サービス、ファスニング&プロテクション製品及び電動工具の付属品の場合、お客様が製品の納品日又はサービスの履行日から12ヶ月以内に、(納品時に)製品瑕疵があること又はサービスが契約に従って履行されていないことについて、ヒルティを満足させるような立証をした場合、ヒルティはその選択と裁量により、(i)当該製品の交換又は当該サービスの再実施及び/又は(ii)瑕疵製品又はサービスの価値の払戻しを行うものとします。
5 電動工具/メジャー/ダイヤモンド工具の場合、お客様は、https://www.hilti.co.jp/content/hilti/A1/JP/ja/support/info-center/hilti-tool-service/repair-condition.htmlに記載されているヒルティの修理サービス保証の特典を受けることができるものとします。
6 法律上可能な最大限の範囲において、ヒルティは、ヒルティが書面で特に同意しない限り、その他の明示的及び黙示的な保証を排除します。特に、ヒルティは、お客様の目的に対する製品の適合性を一切保証しないものとします。

第12 条(修理)
製品の修理に関しては別途修理約款を適用するものとします。

第13 条(責任)
1 お客様及びヒルティは、本契約及び製品等の取引契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、損害賠償を請求することができるものとします。
但し、この請求は、当該損害賠償の請求原因となる納品物の検査完了日又は第7条に基づき製品等に契約不適合がないものとみなされた日のいずれか早い日から6 ヶ月間が経過した後は行うことができないものとします。
2 ヒルティの重過失又は故意の不履行による人身傷害又は死亡を除き、(a)契約に基づくヒルティの責任は、いかなる場合も、お客様が支払った製品瑕疵のある製品の契約価格の100%を超えないものとし、(b)代替の製品又はサービスの費用、お客様又は第三者の資産に対する損害及び脱着費用だけでなく、お客様又は第三者の利益、売上、収益、事業又は評判の損失、時間の損失、雇用の喪失、供給された製品の利用機会の喪失を含む(但し、これらに限定されません。)間接又は派生的損失又は損害に対してヒルティは責任を負わないものとします。

第14 条(お客様の責任)
1 お客様の目的に適合する製品またはサービスの選択は、さまざまな要因によって異なります。
これらの要因は、現場の条件またはお客様のみが知っている製品の使用用途のその他の状況を含みますが、それに限定されません。
お客様は、ヒルティによって提供された情報又は推奨事項が依拠しているヒルティに提供されるデータが正確であること、および、当該データを補うためにヒルティが行った仮定がお客様の目的に適していることを自ら満たすことについて単独で責任を負います。
2 ヒルティ又はその社員が、製品またはサービス、そのフィッティングまたは使用、もしくは商品と他の商品との組み合わせまたは互換性に関して、お客様、その従業員又はその代理人に与える助言、説明または推薦は、完全にお客様自身のリスクに基づいて行われるものとします。そして、お客様はそれを信頼しないこと並びにあらゆる説明違反によるクレームを放棄することを承認するものとします。
従って、お客様は自らの判断に依拠しなければならず、必要があれば以下の事項に関して専門家の意見を求めなければなりません。
 ① 使用目的のための商品の適合性
 ② お客様とその従業員に必要なトレーニング
 ③ 製品の継続的なメンテナンスが要求される程度
 ④ 製品が使用されるべき前提の妥当性

第15 条(解除)
1 お客様及びヒルティは、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに直ちに本契約及び製品等の取引契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
 ① 重大な過失又は背信行為による本条件の違反があった場合
 ② 支払いの停止があった場合、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生
  手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合
 ③ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
 ④ 公租公課の滞納処分を受けた場合
 ⑤ その他前各号に準ずるような本契約及び製品等の取引契約を継続し難い重大な事
  由が発生した場合
2 お客様及びヒルティは、相手方が本条件のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて為した催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。

第16 条(不可抗力)
ヒルティは、製品等の供給又は運搬若しくは役務の提供において生じたいかなる不履行又は履行遅滞についても、その全部又は一部が、戦争、ストライキ、ロックアウト、労働争議若しくは騒動、政府による規制若しくは介入、輸送機関の遅延、火災、天災、地震、施設破壊、供給不足、盗難、破壊行為、暴動、動乱又は偶発事件を含むがこれらに限らない、ヒルティの合理的管理の及ばない原因又は事実により生じた場合には、当該不履行又は履行遅滞につき責任を負わないものとします。

第17 条(反社会的勢力の排除)
1 ヒルティは、お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業又はこれに準ずる者であることが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
2 ヒルティが前項の規定により本契約を解除した場合には、お客様に損害が生じてもヒルティは何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除によりヒルティに損害が生じたときは、お客様はその損害を賠償するものとします。

第18 条(条項の可分性)
本条件は、それぞれ可分であり、かつ、相互に独立しています。本条件のいずれかが裁判所の判決等により無効と判断された場合でも、当該条件以外の条件は全て有効であり、効力を保持し続けるものとします。

第19 条(権利義務譲渡の禁止)
お客様及びヒルティは、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはなりません。

第20 条(準拠法及び合意管轄)
本条件は、日本の国内法に基づき解釈及び適用されます。本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

以上

 

 

日本ヒルティ株式会社

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